こども基本法第1条はこども基本法の目的について、次のように定めています。
「この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。」
子ども施策を「子どもの権利条約の精神にのっとり」行うためには、子どもの権利条約を知り、理解することが不可欠です。
このサイトでは、すべての子どもとおとなが子どもの権利条約について知るのに役立つ情報を提供します。
このサイトの内容は、おおよそ次の4つです。
- 子どもの権利条約
- 子どもの権利条約と日本の子ども施策
- セミナーの案内
- イベントの案内
子どもの権利条約の「精神にのっとり」子ども施策が行われることで、日本がすべての子どもとおとなにとってしあわせな国になりますように。
定者 吉人
(弁護士・子どもアドボカシーセンター広島代表)
子どもの権利条約
子どもの権利条約は1989年11月20日、国連総会で満場一致で制定されました。
子どもの権利条約は、子どもの権利(人権)を明らかにし、それぞれの国が子どもの権利について行うべき取り組みを明記しています。
日本は1994年に子どもの権利条約を国会の承認を得て批准し、世界の国々に対し、日本も子どもの権利条約に書かれたことを実行すると約束しました。
子どもの権利条約第4条には、「締約国(日本)は、この条約で決められた子どもの権利を本当に実現するため、 適切な立法、行政その他、あらゆる方法を実行する。」と書かれています(英文では States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention. )。
この義務を果たすため、日本が制定した法律がこども基本法、こども基本法第9条に基づいて日本政府が子ども施策を総合的に推進するために定めたのが子ども大綱です。
子どもの権利条約の英文はこちらです。
また、定者吉人の訳はこちらです。定者吉人の訳は小学校高学年の方にも読んでいただけるよう、やさしい言葉遣いと読みやすさを優先しました。詳細な翻訳をお読みになりたい場合は、外務省訳または国際教育法研究会訳をご覧ください。
なお、子どもの権利条約をzoomで読む会を定期的に実施しています。こちらをご覧ください。
日本の子ども施策
子ども施策全般に関して
こちらで、こども基本法を、条文ごとに検討します。
子どもの福祉の分野に関して
特に子どもの福祉について定めたのが児童福祉法です。
2016年改正前の児童福祉法の第1条と第2条はこちらです。
セミナー
子どもの権利条約・解説
子どもの権利条約を詳しく知りたい方のために、Zoomで毎月1回90分程度の講義を行います。
子どもの権利条約に関わるいろいろなトピックを取り上げて解説をします。講師は定者吉人です。
- 2024/8/15(木) 19:00-21:00 子どもの権利条約の4つの一般原則
- 2024/8/19(月) 19:00-21:00 子どもの権利条約の4つの一般原則
子どもの権利条約をZoomで読む
毎回1時間程度、子どもの権利条約の条文を、少しずつ読んで、お互いに気がついたことを言い合います。
テキストは定者吉人による翻訳を使います。
子どもの権利条約と日本の子ども施策・解説
イベント
2024/11/16 子どもの権利条約35周年イベント「「子どもの権利条約が実現するまち ひろしま」(子どもアドボカシーセンター広島)